設立趣意

混沌とした21世紀の幕開け。「文明の衝突」と称される状況が世界を覆っていますが、突出する西洋諸国の前にはアジアは微力であります。アジアの一員である日本は、経済大国の地位を得て先進国入りを果たしましたが、その過去の歴史から他のアジア諸国に必ずしも好意を持って受け入れられていない現状があります。そこで日本が世界平和に貢献するためには、自分たちがアジア人であるという自覚をこれまで以上に再認識し、アジア諸国の人々に敬愛の念をもって受け入れられること、また平和を愛する文化国家としてもふさわしい地位を得ることが必要であると思います。そしてアジアの国々とともに、アジアの文化・文明を世界に発信していく風になろうとするものです。

 

特定非営利活動法人アジアの新しい風   定 款

第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人アジアの新しい風と称する。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都世田谷区弦巻2丁目18番22-414号に置く。

(目的)
第3条 この法人は、日本語教育を通して歴史、社会、文化など日本についてアジア諸国の理解を得るため、日本語教師の派遣や、派遣先の日本語学習者への支援や、学習者との文化交流などの事業を行い、同時にアジア諸国について学び、相互理解を築き上げることによって、アジアの平和とひいては世界の平和に貢献することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は前項の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
1)国際協力の活動
2)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
3)環境の保全を図る活動
4)災害救援活動
5)職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
6)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(事業)
第5条 この法人は第3条の目的を達するため、特定非営利活動にかかわる事業として、次の事業を行う。
1)アジア諸国の日本語教育機関に日本人の日本語教師を派遣する事業
2)アジア諸国の日本語教育機関における日本語学習者を支援するための奨学事業
3)アジア諸国の日本語研究機関を支援するための教材等の支援事業
4)アジア諸国の日本語学習者との情報交換及び、ネットワーク構築事業
5)アジア諸国からの留学生、アジア諸国からの在日外国人と日本人との文化交流事業
6)アジア諸国からの留学生のための生活支援事業
7)アジア諸国からの留学生のための奨学金事業
8)アジア諸国の日本語学習者の就職活動支援事業
9)アジア諸国(含む日本)の災害救助・復旧・復興支援事業
10)アジア諸国(含む日本)の環境保全活動支援事業
11)アジア諸国訪問による文化交流事業
12)ホームページや、機関紙を通じての普及啓発事業
第2章 会員

(種別)
第6条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」
という。)上の社員とする。
1)正会員   この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
正会員のうち同姓・同住所で生計を一にするものを「家族会員」と呼ぶ。
2)賛助会員  この法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体
3)学生会員  この法人の事業に賛同して入会した学生(大学生及び大学院生)

(入会)
第7条  会員の入会について、特に条件は定めない。
2.会員として入会しようとするものは、その旨を記載した入会申込書を事務局長に提出するものとする。
3.事務局長は、入会の申し込みがあったときは、正当な理由がない限り入会を認めなければならない。
4.事務局長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金および会費)
第8条  会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
1) 退会届けを提出したとき。
2)本人が死亡しもしくは失踪宣告を受けた時、または会員である団体が消滅したとき。
3)正当な理由なく会費を1年以上滞納し、催促を受けてもそれに応じず、納入しないとき。
4)除名されたとき。

(退会)
第10条 会員は、事務局長が別に定める退会届けを事務局長に提出して、任意に退会することができる。

(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
1)この定款に違反したとき。
2)この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。

(拠出金品の不返還)
第12条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第3章 役員

(種別および定款)
第13条 この法人に次の役員を置く。
1)理事 3名以上10名以内
2)監事 1名以上3名以内
3)理事のうち、1名を理事長、1名を事務局長とする。
また理事長代行1名をおくことができる。

(選任等)
第14条 1.理事及び監事は、理事会において選任し、総会に報告する。
2.理事長、理事長代行および事務局長は、理事の互選による。
3.役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者もしくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、または当該役員ならびにその配偶者および3親等以内の親族が、役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4.法第20条各号のいずれかに該当するものは、この法人の役員になることができない。
5.監事は、理事またはこの法人の職員を兼ねることができない。

(職務)
第15条 1.理事長は、この法人を代表し、事務局長はその業務を総理する。
2.理事長及び事務局長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。
3.理事長代行は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときまたは理事長が欠けたときはその職務を代行する。
理事長、理事長代行ともに不在のときは事務局長が代行する。
4.理事は、理事会を構成し、この定款の定めおよび理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
5.監事は、次に掲げる職務を行う。
1)理事の業務執行の状況を監査すること。
2)この法人の財産の状況を監査すること。
3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務または財産に関し不正の行為または法
令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会または所轄庁に報告すること。
4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
5)理事の業務執行の状況またはこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、もし
くは理事会の招集を請求すること。

(任期等)
第16条 1.役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
2.補欠のため、または増員によって就任した役員の任期は、それぞれ前任者または現任者の
任期の残任期間とする。
3. 役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わな
ければならない。

(欠員補充)
第17条 理事または監事のうち、その定数の3分の1を超えるものが欠けたときは遅滞なくこ
れを補充しなければならない。

(解任)
第18条  役員が次の各号の1に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任する
ことができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければ
ならない。
1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(報酬等)
第19条 1.役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2.役員には、その職務を遂行するために要した費用を弁償することができる。
3.前2項に関して必要な事項は、総会の議決を経て、事務局長が別に定める。

第4章 会議

(種別)
第20条 この法人の会議は、総会および理事会の2種とする。
2. 総会は、通常総会および臨時総会とする。

(総会の構成)
第21条 総会は、正会員をもって構成する。

(総会の権能)
第22条 総会は、以下の事項について議決する。
1)定款の変更
2)解散および合併
3)事業計画および予算ならびにその変更
4)事業報告および決算
5)役員の職務および報酬
6)入会金および会費の額
7)借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第49条において
同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
8)解散における残余財産の帰属
9)その他運営に関する重要事項

(総会の開催)
第23条 通常総会は、毎年1回開催する。
2.臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があった
とき。
3)第15条第5項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

(総会の招集)
第24条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2.理事長は、前条第2項第1号および2号の規定による招集があったときは、その日から
30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3.総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面若しくは
電磁的方法又はFAXにより、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(総会の議長)
第25条 総会の議長は、その総会において、出席した理事または正会員の中から選出する。

(総会の定足数)
第26条 総会は、正会員総数の3分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(総会の議決)
第27条 1.総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した正会員の2分のⅠ以上の同意があった場合は、この限りではない。
2. 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、
可否同数のときは、議長の決するところによる。

(総会での表決権等)
第28条 各正会員の表決権は、平等なものとする。
2.やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項
について書面若しくは電磁的方法又はFAXをもって表決し、または他の正会員を代
理人として表決を委任することができる。
3. 前項の規定により表決した正会員は、前2条および次条第1項の適用については総会に
出席したものとみなす。
4. 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることが
できない。

(総会の議事録)
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
1)日時および場所
2)正会員総数および出席者数(書面若しくは電磁的方法又はFAXによる表決者または表
決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
3)審議事項
4)議事の経過の概要および議決の結果
5)議事録署名人の選任に関する事項
2.議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2人が、記名押印又は署名し
なければならない。

(理事会の構成)
第30条 理事会は、理事をもって構成する。

(理事会の権能)
第31条 理事会は、この定款に定める事項のほか、次の事項を議決する。
1)総会に付議すべき事項
2)総会の議決した事項の執行に関する事項
3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(理事会の開催)
第32条 理事会は、次の各号の1に該当する場合に開催する。
1)事務局長が必要と認めたとき。
2)理事総数の3分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の要請
があったとき。
3)第15条第5項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(理事会の招集)
第33条 理事会は事務局長が招集する。
2.事務局長は前条第2号および第3号の規定による請求があったときは、その日から14日
以内に理事会を招集しなければならない。
3. 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面若しく
は電磁的方法又はFAXにより、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(理事会の議長)
第34条 理事会の議長は、事務局長がこれに当たる。

(理事会の議決)
第35条 1.理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知し
た事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した理事の3分の2以上
の同意があった場合はこの限りではない。
2.理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決す
るところによる。

(表決権等)
第36条 1.各理事の表決権は、平等なものとする。
2.やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項
について書面若しくは電磁的方法又はFAXをもって表決することができる。
3.前項の規定により表決した理事は、前条および次条第1項の適用については、理事
会に出席したものとみなす。
4.理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わる
ことができない。

(理事会の議事録)
第37条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならな
い。
1)日時および場所
2)理事総数、出席者数および出席者氏名(書面若しくは電磁的方法又はFAXによ
る表決者にあっては、その旨を付記すること)
3)審議事項
4)議事の経過の概要および議決の結果
5)議事録署名人の選任に関する事項
2.議事録には、議長およびその会議において選任された議事録署名人2人が記名押
印又は署名しなければならない。

第5章  資産

(構成)
第38条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する
1)設立当初の財産目録に記載された資産
2)入会金および会費
3)寄付金品
4)財産から生じる収入
5)事業に伴う収入
6)その他の収入

(区分)
第39条 この法人の資産は、特定非営利活動に関わる事業に関する資産とする。

(管理)
第40条 この法人の資産は、事務局長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、事務
局長が別に定める。

第6章 会計

(会計の原則)
第41条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。

(会計区分)
第42条 この法人の会計は、特定非営利活動に係わる事業会計とする。

(事業年度)
第43条 この法人の事業年度は、毎年7月1日に始まり、翌年6月30日に終わる。

(事業計画および予算)
第44条 この法人の事業計画およびこれに伴う予算は、毎事業年度ごとに事務局長が作成し、総会の議決を経なければならない。

(暫定予算)
第45条  前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、事務局
長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出する
ことができる。
2.前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(予備費)
第46条 予算超過または予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2.予算費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(予算の追加および更正)
第47条  予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追
加又は更正をすることが出来るものとする。ただし次の総会で追認を受けねばならな
い。

(事業報告および決算)
第48条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表および財産目録等の決算に関
する書類は、毎事業年度終了後、速やかに事務局長が作成し、監事の監査を受け、総会の
議決を経なければならない。
2.決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(臨機の措置)
第49条  予算を持って定めるもののほか、借入金の借り入れその他新たな義務の負担をし、
または権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない

第7章  定款の変更、解散および合併

(定款の変更)
第50条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の3分の2以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項については所轄庁の認証を得なければならない。
2.この法人の定款を変更(前項の規定により所轄庁の認証を得なければならない事項を除く)
したときは、所轄庁に届け出なければならない。

(解散)
第51条 この法人は次に掲げる事由により解散する。
1)総会の決議
2)目的とする特定非営利活動にかかわる事業の成功の不能
3)正会員の欠亡
4)合併
5)破産手続開始の決定
6)所轄庁による設立の認証の取消し
2.前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の3分の2以上の
承諾を得なければならない。
3.第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の帰属)
第52条 この法人が解散(合併または破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条3項に掲げる者のうち、総会において議決したものに譲渡するものとする。

(合併)
第53条  この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の3分の2以上の議決
を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第8章 公告の方法

(公告の方法)
第54条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。

第9章 情報の開示

(情報の開示)
第55条  この法人は法第28条に定める通り、この法人の事業報告書等及び役員名簿等並びに
定款等を事務所に備え置くとともに、社員その他の利害関係人からの閲覧の請求があ
った場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧させるものとする。

第10章 事務局等

(事務局の設置および顧問)
第56条 この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置することができる。
2.事務局の職員の任免は事務局長が行う。
3.事務局の組織および運営に関する必要な事項は、理事会の議決を経て事務局長が別に定め
る。
4.この法人に顧問を置く事ができる。顧問は理事会で選任し、理事長がこれを任免する。
5.顧問は、理事長の諮問に応じて法人の活動や運営に助言をすることができる。

第11章 雑則

(細則)
第57条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

附則

1.この定款は、この法人の設立の日から施行する。
2.この法人の設立当初の役員は、別表のとおりとする。
3.この法人設立当初の役員の任期は第16条第1項の規定にかかわらず、この法人の成立の日
から2004年9月30日までとする。
4. この法人の設立当初の事業年度は、第43条の規定にかかわらず、成立の日から2004年
6月30日とする。
5. この法人の設立当初の事業計画および収支予算は、第44条の規定にかかわらず、設立総会
に定めるところによる。
6. この法人の設立当初の入会金および会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
1) 正会員   個人 入会金  2,000円  年会費     6,000円
団体 入会金 10,000円  年会費    30,000円
2) 賛助会員 個人 入会金      0円  年会費 一口 3,000円
団体 入会金      0円  年会費 一口20,000円

別表
設立当初の役員

役職名 氏名
理事代表 上 高子
理事代表補佐 奥山 壽子
理事 新倉 方子
監事 新井 雅夫

 

 

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